尼崎、武庫之荘 遺言書のグッドサン!


周りのモノの断捨離、気持ちを新たに、私らしい“終活の日”をされませんか?!

遺言書は残された大切な、ご家族・親族への、円満な相続に繋がります。

【遺言書の存在で、争族防止などに繋がる8つの大きな効力】

1.相続分の指定(原則自由)

2.相続財産の処分(遺贈)に関すること

3.遺産分割方法の指定、分割の禁止

4.相続人相互の担保責任の指定

5.内縁の妻と子の認知のこと

6.相続人の廃除等

7.相続人が未成年の場合は後見人指定

8.遺言執行者の指定



【このような方には、ぜひ遺言書をおすすめします】

法定相続人が2人以上の場合

  • 先妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合
  • 実子と養子がいる
  • 嫡出子と嫡出子ではない子がいる場合
  • 未婚で自分に兄弟姉妹(その甥姪)がいる場合

 

②不動産の遺産が多い、又は自宅だけが財産の場合
  • 不動産の遺産が複数あると、同じ評価価値の不動産を均等分割することが難しい場合
  • ご自宅に居住されているご家族がいる場合

 

結婚されていても、子供さんがおられない場合

 

  • 父母(祖父母)や兄弟姉妹にも法定の相続権
  • 兄弟姉妹が既に亡くなられていて甥姪がおられる場合

 

④法定相続人同士の仲が悪い
  • 遺産分割協議(相続が発生した際に、共同相続人全員で遺産の分割について協議し、合意すること)がまとまらない
援助が必要な家族(障がい者や未成年の子供)がいる
  •  後見人の選定などを行い、遺言書に記載

 

⑥事業を経営している
  • 法人化している事業を経営している場合、会社の株式承継者の決定
  • また個人事業主の事業資産は個人名義なので相続財産の対象となり、生前に事業継承の検討も必要

 

法定相続人以外の人に遺産を残したい(遺贈したい)人
  • 内縁関係の妻や夫 
  • 養子縁組していない配偶者の連れ子 
  • 配偶者の親族 代襲相続をしない孫、祖父母、甥姪 
  • 世話になっている婿、嫁、従妹・従弟 
  • 親族でない友人知人
法定相続人がいない人
  • 法定相相続人が行方不明で連絡が取れない(遺産分割協議ができない)
  • 会ったことがない法定相続人がいる場合(遺産分割協議がまとまらない)
相続させたくない人や財産がある人(※遺留分に注意)
  • 長年親不孝ばかりしていた子供
  • ほとんど会ったことがない前妻の子供
  • 虐待を繰り返した両親など

遺言者の心身の状態、生活の状況によっては家族信託や任意後見契約と合わせてのご検討をおすすめします。

お取組みは、きっと良い「終活の日」となり、その後の健やかで前向きな一日一日に繋がります。



遺言書の種類と利用のしかた

自筆証書遺言

民法に定められた方式に従って、本文は全て自筆し、自署、押印、日付などを入れます。財産目録の作成はワープロ打ち、コピー等の添付が認められるようになりました。

 

長所:費用がかけずに気軽にできる。秘密にできる。

   法務局の保管制度が利用できる。

 

 

短所:自筆の本文はミスできない(書き直し)。紛失、偽造、変造、

   隠匿、破棄、保管場所不明となる。裁判所の検認手続が必要

 

ご利用に際しては、法的書式確認を中心にサポートさせて頂きます。


公正証書遺言

公正証書遺言は事前に推定相続人、財産について正確に調査を行います。そして公証役場に出向き、証人二人の立ち合いのもと公証人に遺言内容を口述筆記してもらい、内容を確認して、原本を公証役場で保管してもらう方法です。

 

長所:公証役場保管で改ざんや紛失のおそれがなく、また裁判所による検認もないので遺言書の実現可能性が一番高い。

 

短所:しっかりとした相続人、財産の調査、遺言書原案作成のため、そして公証役場での費用がかかる。

 

ご利用に際しては各調査、資料作成、公証役場との打合わせなど完了までサポートさせて頂きます。


秘密証書遺言

秘密証書遺言は公証役場で証人二人の立ち合いのもと、内容は秘密なので公証人に対する口述をせずに、「遺言書の存在」を確認することで作成されます。封紙に公証人、遺言者、証人が署名、押印します。

 

長所:遺言書の存在を明確にして、遺言書の内容は唯一遺言者のみとなる。変造、偽造のおそれがない。遺言の全文(署名は除く)を、ワープロ又は他者による作成など、自身で作成しなくともよい。

 

短所:公証役場で保管されないので紛失、未発見のおそれがある。公証役場、証人に関する費用がかかる。

 

ご利用に際しては公証役場、証人関係等もお気軽にご相談ください。



遺言書のなかで一番実現可能性の高い「公正証書遺言」について、ご説明します。

公正証書遺言作成の流れ

ご面談

 

①ご説明

⑴相続の概要(相続開始日、相続人、相続財産、相続分)

⑵遺言の自由・制限事項(自由の原則、遺言能力、遺留分、公序良俗)

⑶遺言効力の発生

⑷遺言の方式(自筆、公正証書、秘密の各方式)

⑸遺言事項(法定相続、財産処分、遺言の執行・撤回、家族関係、遺留分他)

⑹その他(相続人の欠格事由、寄与分)

 

②お聴きすること

⑴遺言作成の目的

⑵ご相談者(遺言者)に関する事(氏名、生年月日、職業、住所、本籍地など)

⑶受遺者について(推定相続人、受遺者、予備的遺言など)

⑷遺言執行者について

⑸証人二人について

⑹財産について(不動産、金融資産、動産、祭祀財産など)

⑺相続分の指定、遺産分割方法の指定

⑻その他(遺留分減殺方法の定め、付言、マイナス財産の処理など)

 

③これからのスケジュール・ロードマップ

・本日の面談日から公証役場での遺言書作成完了までの過程をご提示

 

④手数料の説明

・報酬額(税込み)、報酬に含まれない資料取得の手数料、交通費等の実費

 

⑤受任

・委任契約書、必要な委任状の受理、請求書の発行

 

⑥必要書類の提示・請求

・印鑑証明書、固定資産税納税通知書、金融資産の通帳、口座情報の写しなど

       

行政書士による基礎調査

 

①推定相続人調査

⑴戸籍の取得

⑵「相続予定関係説明図」の作成

 

②財産調査

⑴不動産(固定資産納税証明書に基づく、登記簿謄本の請求)

⑵金融資産(主な銀行等の通帳見開きの 銀行名、支店名、口座番号部分写し)

⑶動産(自動車は車検証の写し、貴金属・美術品は鑑定書等)

⑷「財産目録」の作成

 

公正証書遺言の作成

 

①必要書類の収集(証人、遺言執行者に関する情報、資料他) 

②文案の作成(聴き取りした内容と収集した資料を基に文案作成) 

 

③公証役場に予約(予約後、1週間くらいで公証人と具体的な打合せ) 

④公証人との打合わせ(作成した文案、相続関係説明図、財産目録の用意) 

⑤公証人からの文案・費用の提示(依頼者の意思の反映を中心に確認) 

 

⑥依頼者に公証役場の文案を提示(内容及び最終的な意思確認) 

⑦公証役場で公正証書遺言を作成(手数料の支払、費用の精算) 

「公正証書遺言」作成完了、念のため直ぐに資料との最終突合せ確認

 


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