兵庫県中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金

原油価格や原材料価格高騰等への対策として、売上の減少した中小法人・個人事業主等の事業継続を支援するため、「兵庫県中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金」事業が実施されます。

 

申請期間・申請方法

令和4年7月15日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(消印有効)

 

ただし、予算額に達すれば募集を締め切ります

主な支給要件次の要件をすべて満たす者:詳細は募集要項のとおり

次のアまたはイを満たすこと

ア 国の事業復活支援金を受給していること

(対象月:令和3年11月分から令和4年3月分までのいずれかの月)

※国の事業復活支援金受給後に、同支援金の不給付要件に該当することが判明した場合等、同支援金を受給していても、審査により本兵庫県中小企業等一時支援金が不支給となる場合があります。

 

イ 兵庫県の経営円滑化貸付(原油価格高騰、原材料価格高騰)を借り受けていること

※金銭消費貸借契約を締結した段階から対象とします。

 

次の所在地・住所地が国の事業復活支援金対象月末日に兵庫県内にあること

ア 中小法人等にあっては、法人の本店の所在地

イ 個人事業主にあっては、事業主本人の住所地

 

令和3年11月以降の燃料費、光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること

事業継続に向けた取組みを行っている、又はその意思があること

 

詳細はこちらでご確認ください。

公益財団法人 ひょうご活性化センターホームページ  https://web.hyogo-iic.ne.jp/koutou

※募集要項等の各書式があります。

(上記 兵庫県ホームページより)

経済産業省 事業復活支援金

事前登録確認機関として、ご相談を承ります。

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が経済産業省より支給されます。申請期間は2022年5月31日までです。

 当所では、大変恐縮ながら事前確認手続きは有料となっております。本申請後、不受給になってしまった場合も、手数料

 はお返しすることができませんので、予めご了承願います。

 ※現在、3月16日までのご予約が埋まっておりますので、 3月 17日以降のご予約の受付になります。ご理解のほど、

  よろしくお願い申し上げます。お急ぎの場合は、「ご相談」のページからお問合せください。

 

事業者復活支援金の申請方法等の詳細については、経済産業省のホームページにてご確認ください。

「事業復活支援金の詳細について」など事前に要件などをご確認ください。

 https://www.city.iki.nagasaki.jp/material/files/group/42/summary040126.pdf


兵庫県 中小企業等一時支援金

申請受付は終了しました。

コロナ禍からの経済回復期に足かせとなる原油価格や原材料価格の高騰などへの対策として中小法人・個人事業主に一時支援金を支給されます。

対象者

令和3年4月~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少した事業者

国制度の「月次支援金」の受給していること

支給額

中小法人  20万円 

個人事業主 10万円

主な支給要件

  1. 国の月次支援金を受給していること(対象月:令和3年4月分から令和3年10月分までのいずれかひと月)
  2. 国の月次支援金の対象月と同時期に、飲食店等に対する休業・時短営業要請に係る協力金、大規模施設及び当該施設のテナント事業者を対象とした休業・時短営業要請に係る協力金、酒類販売業者支援金の(給付)対象者でないこと
  3. 暴力団員等でないこと

申請期間

令和4120日(木曜日)から令和4228日(月曜日)

申請方法

電子申請又は郵送申請を予定

申請に必要となる資料等

  1. 法人代表者又は個人事業主本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 国の月次支援金の「振込みのお知らせはがき」の写し
  3. 振込希望口座の通帳の写し等(金融機関の名称・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)

上記は兵庫県のホームページより:詳細項目なども含めて必ずご確認ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/tilyuusilyoukigilyoutuitizisiennkin.html


兵庫県 飲食店等一時支援金

申請受付は終了しました。

コロナ禍からの経済回復期において原油価格や原材料価格の高騰など飲食店等を取り巻く環境が厳しい中、本県が定めた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に協力し、「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けた飲食店等を運営する事業者を対象に一時支援金を支給します。

対象者

兵庫県「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けた店舗(以下「認証店」といいます。)を運営する事業者

支給額

1店舗あたり10万円(1回限り)

申請期間

令和4年1月17日(月曜日)から令和4年2月22日(火曜日)まで ※当日消印有効

申請方法

原則として電子申請です。電子申請が困難な方は、郵送による申請も可能とする予定です。

申請に必要な資料等

  1. 法人代表者又は個人事業主本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 兵庫県の新型コロナ対策適正店認証ステッカーを店頭又は店内に掲示しているところの写真
  3. 飲食店又は喫茶店の営業許可証の写し
  4. 振込希望口座の通帳の写し等(金融機関の名称・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)

上記は兵庫県のホームページより:詳細項目なども含めて必ずご確認ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/ichijishienkin-insyoku.html


尼崎市事業継続一時支援金について

尼崎市事業継続一時支援金は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している事業者であるものの、売上減少の要件等により国(月次支援金)や県の支援金の対象とならない市内事業者に対して、市が独自に事業継続に向けた支援金(一律10万円)を給付します。


〔給付要件〕13は令和349月の期間

1   国の月次支援金を受給していない月がある
2   
兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月がある
3   
兵庫県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金を受給していな   

  い月がある
4   1
3の給付金等を受けていない月の売上高が、前年又は一昨年 

     の同月比で20%以上50%未満減少していること


〔申請方法〕
郵送(レターパックライト又はレターパックプラス)にてご提出ください。

660-0881 尼崎市昭和通2-6-68
(公財)尼崎地域産業活性化機構「尼崎市事業継続一時支援金係」
 電話:090-7493-8922090-4309-9771


詳細については上記「尼崎市事業継続一時支援金係」にお問合せ又はホームページをご覧ください。

以上(尼崎商工会議所メールより)

 

尼崎市の本件情報のホームページ

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html

 

申請可否のチェックシート(2枚目です)

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/026/324/chirashi1202.pdf

令和3年度補正予算について(中小企業関係)が発表されました。

令和3年度経済産業省関係補正予算案の概要<2021年11月26日大臣官房会計課>

令和3年11月26日、令和3年度予算案が閣議決定致しましたので、経済産業省関連資料を公表いたします。

下の表が大まかな内容です。

こちらも見やすい資料となっています。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/hosei/leaflet.pdf


神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市の飲食店との取引のある事業(時短給付金を受領の飲食店・業は除きます。)、外出自粛等の影響を受けた事業主の皆様、「一括申請代行」など合わせて月次支援金手続きをご支援いたします。


尼崎市武庫之荘駅前の「月次支援金」登録確認機関として、お気軽にご相談、ご利用下さい。

月次支援金は終了しました。

 

○9月分   の受付け:10月1日(金)~11月30日(火) 事前確認:~2021年11月25日(木)

○10月分      の受付け:11月1日(金)~(R4)1月7日(金) 事前確認:~2021年12月28日(火)

月次支援金の対象となるお店の一例

●美容院・理髪店

●クリーニング店

●カラオケ店

●パン・お菓子等販売店

●広告事業者

●清掃事業

●アパレルショップ

●旅客運送業(タクシー、バス)

●整骨院

●整体院

●エステティックサロン

●マッサージ店

●雑貨店       等々



月次支援金とは

2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う、「飲⾷店の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等の皆様に⽉次⽀援⾦を給付します。

 

①支給対象要件

⑴緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

 

⑵2019年比又は2020年比で、2021年の該当月の売上が50%以上減少していること

 

②給付対象事業

●「時短要請対象」の飲食店に対して、商品サービスを提供する下記5つの事業者

⑴食品加工・製造事業者

⑵飲食関連の器具・備品の販売事業者

⑶流通関連事業者

⑷飲食品の生産者

⑸飲食関連の器具・備品の生産者

 

●『外出自粛の影響』があった

⑴外出のでの移動サービスを提供する事業者

⑵外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者

⑶外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者

⑷上記⑴~⑶の事業者に対して業者に対して、商品・サービスを提供する事業者/主に対面での B to C事業者

・旅行関連事業者(宿泊事業者、旅客運送事業者、自動車賃貸業、旅行代理店事業者他)

・その他事業者(文化・娯楽サービス事業者:映画館、カラオケ店)対人サービス事業者(理容店、美容室、整骨院他)

 

③給付額:=2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上

 一時支援金の上限額は法人で20万円、個人事業主で10万円です。

 

 

2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年4月から同年5月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。


申請から給付までの手続き

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」に係る申請サポートについて

月次支援金の申請はオンラインによる電子申請のみとなっています。ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場が設置されています(予約制となっています。詳細はこちらからご確認下さい)。

当該申請は本人申請によることとされ他者名義での申請は認められていませんが、申請希望者に申請手続やWEB申請システムの操作方法の説明等の申請サポートをすることは妨げられておりません。

なお、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは行政書士法に抵触するおそれがあります。

月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

 

 

申請サポート会場:事前に来訪予約が必要です

住所

〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-8

電話予約窓口(オペレーター対応)  

8:30~19:00(土日・祝日含む全日)0120-211-240



手続きの流れ

手続きの詳細


事前確認前:申請者のご準備

1.申請ID の発番

 ①自社・事業が給付対象であることの確認

 

②月次支援事務局へアカウントの申請と発行と登録

・これによりマイページの登録ができる

 

③事前確認準備資料

⑴本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

⑵履歴事項全部証明書:法人の場合

⑶収受日印の付いた2019年の該当月分、2020年の該当月分をその期間に含む確定申告書の控え

⑷2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類

・売上台帳、請求書、領収書

⑸2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

・通帳の見開き部分、事業の取引がわかるページ

⑹代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事前確認:登録機関(要予約)

2.事前 確認

 ①事前確認機関は経済産業省の事務局WEBサイトで公表

・相談にのってもらいやすのは行政書士など士業

・金融機関や顧問先など事前の確認が必要

 

②申請者は事前に準備の段階でマイページでの「申請者ID」などを入手し、必要な書類を揃えてから事前確認機関への予約を行う

・事前確認機関は実質的に所要時間に応じた有料のケースが多い。

・手数料は予め電話で確認することが望ましい。期限のある支援金なので有料でも大きな差がない場合は、適切なアドバイスをしてくれる所を選ぶのがポイントである。

 

③事前確認項目では資料の有無と同時に整合性があるかの確認が重要視される。

・7年間の資料保存義務、後日の調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請、申請後の書類保管

3.月次支援金 の申請

登録確認機関の事前確認が適切に完了すると

・登録確認機関は「事前確認通知番号」の発出手続きをし、

・申請者のマイページにも「事前確認通知番号」の発出と同時に登録される

 

④[マイページ]にて、下記3つを入力

⑴基本情報:基本情報と、 ご連絡先

⑵売上額:入力すると、申請金額を 自動計算

⑶口座情報:【通帳の写し】を アップロード

 

⑤必要書類を添付:スマホなどの写真画像でも可

⑴確定申告書類の控え

⑵売上減少となった月の売上台帳等の写し

 

⑶本人確認書類の写し

①月次支援金ホームページへアクセスする 

・月次支援金の申請用HP

     https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

 

②仮登録(申請ID発番)するボタンを押して、電話番号、メールアドレスを入力し、 申請区分を選択して、仮登録する

 

③入力したメールアドレス宛に本登録用メールが届いていることを確認し、 ログインID及びパスワードを設定すると、申請IDが発番され、マイページが作成される

 

 

左記②の画面例

月次支援金事前確認フォーム

 

マイページ

経済産業省:参考リーフレット

https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/leaflet.pdf

④書類を準備の上、登録確認機関に事前確認を依頼する ※ 登録確認機関による事前確認に必要な書類や確認内容、依頼方法につい ては、月次支援金HPをご確認ください

 

⑤登録確認機関の確認を受ける

・適切に確認手続きが完了したら、登録確認機関は「事前確認通知番号」の発出手続き

・「事前確認通知番号」の発出と同時に申請者のマイページにも登録される

 

申請希望者が

⑴事業実施(継続中)の確認

⑵月次支援金の給付対象等を正しく理解している事

などを用意すべき書類の有無、質疑応答によって確認

 

※確認ができない場合「事前確認通知番号」は発行されない

※仮に強要されての発行については事務局に通知される

留意点:左記について

1.③の⑶は「収受日印」が無い場合の対応、例えば納税証明書などをご確認ください。

2.③の⑷の対象期間中は、売上計上とその現金又は銀行入金への動き、請求書、領収書などとの整合性をご確認ください。

注意

・今後、事業を継続する意思がない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は給付要件を満たさない

・月次支援金の給付を受けた場合、本件関係書類は7年間保存義務があり、中小企業庁又は事務局から求められた場合には速やかに提出する義務がある


4.月次支援金の申請:月次支援金事務局で、申請内容を確認 

※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡あり

 

5.給付通知書を発送/ご登録の口座に入金


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