認知症対策、障害のある未成年の子どもさんのための“終活の日”もご提案します!
高齢になるに伴い人の心身機能は徐々に低下していきますが、その状態によっては認知症等により、物事に対する正確な判断能力も低下することもあります。将来、自分の判断能力が失われた場合に備えて、信頼できる人に財産管理や介護・看護サービスなどを後見人が代わってできるようにする契約を結ぶことができます。
その契約は「任意後見人契約」と呼ばれ、依頼する本人は「委任者」、引き受ける信頼できる人は「任意後見受任者(実際に後見をするときは、「任意後見人」)となります。委任者の判断能力が無くなった際に、任意後見人が家庭裁判所に後見人監督人選任の申し立てで、「任意後見人として」役割が開始されます。
まだ自分でしっかりと判断ができるうちに、老化や認知症、脳梗塞などの病気、突発的な事故などで判断能力が十分に発揮できなくなってしまうことへの備えです。
自分で一定の事を決めておくことができる仕組みです。
①誰に依頼するか
⑴予め支援者(任意後見人)の対象は信頼できる、
・自分の子ども、孫、甥孫や交流のある友人知人など
⑵依頼できない対象は、
・未成年者、破産者など
②任意後見人に「何を」支援してもらうか
・財産管理(預貯金、有価証券、不動産等)
・身上監護(医療、介護、施設入所に関する契約など)
③任意後見開始前、終了後に出来る契約
・前:見守り契約(定期的な訪問で生活状況等の確認)
・後:死後事務委任契約(葬儀やお墓のことなど)
①「生前事務委任契約」
判断能力が衰える前から、財産管理などをお願いしたい場合
②「見守り契約」
・任意後見開始までの間に、支援する人が定期的に本人と電話又は連絡や訪問で面談を行います。
・支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認して、任意後見開始の時期を判断するための契約
③「死後事務委任契約」
自分が亡くなったあとの手続きとして、死亡届、葬儀の事、遺骨の事、遺族への連絡事などを委任します。
④遺言書の作成
⑤尊厳死宣言手続き
ご利用に際しては任意後見契約と「生前事務委任契約」、「見守り契約」、「死後事務委任契約」、遺言書の作成 、そして尊厳死宣言手続きとセットでのご利用をおすすめします。それぞれの長所によって長期に亘る安心に繋がります。
任意後見契約と一緒に対応いたします。
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成年後見は「成人で判断能力が不十分な人」を守る制度です。
これは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理するなど本人の保護を図るものです。成年後見制度に任意後見と法定後見の二つがあります。
・法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
・法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。
成年後見登記制度は、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。
以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。