●一般建設業許可:特定建設業に該当しない建設業許可。500万円以上(建築一式は1500万円以上)の請負工事に必要
(専門工事500万円未満、木造の建築一式工事150㎡未満又は1500万円未満の工事は不要)
●特定建設業許可:発注者からの元請けとして直接受注した工事について、下請への工事金額が4千万円以上の場合に必要
(建築一式工事の場合は、6千万円以上の場合) ※下請け保護を目的とする。
●指定建設業:特定建設業の内、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業
7業種にあたるもの
●知事許可:1つの都道府県だけに営業所がある場合
●大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合(国土交通大臣許可)
経営業務の管理責任者
建設業の経営経験を有する者
・法人の場合、常勤役員の一人
・個人事業主では本人又は支配人
次のいずれかの要件に一致
①取得したい建設業種で5年以上
②取得したい建設業種外で6年以上
③経営業務管理責任者に準ずる地位
・取締役会の決議で具体的な権限移譲を受け、執行役員等として5年以上
・取得したい建設業種で6年以上、経営管理業務管理責任者に準じる地位で経営業務を補佐
専任技術者
資格・実務経験を有する技術者
・すべての営業所に居ること
・次のいずれかの要件に一致
①取得したい建設業種に見合った資格を有する者がいる
②取得したい建設業種に関し、10年以上の技術上の経験を有する者がいる
③取得したい建設業種に関し、学歴と一定の技術上の経験を有する者がいる
(注意)
・電気工事、消防施設工事は②③につき無資格者の技術上の経験だけでは認められない
・「特定建設業」の場合の要件
⑴1級の国家資格者
⑵一般建設業の専任技術者+指導監督的実務経験2年
⑶国土交通大臣特別認定者
営業所:請負契約締結施設
建設業の営業を行う事務所を有すること
①営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結できる事務所
②外部からの来客に対して、建設工事の請負契約を締結などの業務が行える場所
(注意)
・営業所には経営業務の管理責任者(令3条の使用人含む)と専任技術者が常駐していること
財産:自己資本額
財産的基礎・金銭的信用を有すること
次のいずれかの要件に一致
①直前の決算で、純資産額(自己資本)が500万円以上であること
②申請の直近1カ月以内の金融機関発行の残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること
(注意)
・「特定建設業」の場合の要件
⑴欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
⑵流動比率は75%以上であること
⑶資本金は2000万円以上
⑷自己資本の額が4000万円以上
建設工事の施工の技術上における管理を行うもの。
※請負工事金額に応じた技術者を配置
● 許可業者が建設工事を施工する場合に、工事現場の施工上の管理をする配置技術者(請け負い金額に関係なく)
● 発注者から直接工事を請け負った場合で、うち4千万円(建築一式工事では6千万円)以上を下請け契約する許可業者が建設工事を施工する場合に、当該現場に施工上の管理をする配置技術者
許可取得までの流れ
①面談:場所は相談者の会社
⑴許可取得についての説明、見通し
・許可申請に必要な事項についてチェックリストで事前確認
・人材要件の確認事項についてチェックリストで事前確認
⑵用意いただく書類等の提示
⑶費用見積書の提示
⑷(行政書士が受任の場合)委任契約書締結
⑸次回の面談予定確認
②申請準備
⑴書類作成、証拠書類の収集(依頼分含む)
⑵着手金等確認
・実費:知事許可9万円(証紙)大臣許可15万円(印紙)
(上記登録免許税は申請業種の数に関係なく同額)
・手数料
③申請準備:打合せ含む
⑴書類の確認
⑵営業所等の撮影
⑶印鑑押印
④申請の最終確認:提出書類すべて
⑤申請
・申請先との面談により、追加書類の場合あり
・不受理の場合は対応
・受理の場合、後日役所からの問い合わせに備える
⑥都道府県庁より「許可通知書」が送付される
許可更新手続きのポイント
①各種変更届が必要な都度しっかりと提出されていること
⑴変更が生じてから2週間以内
※下記「変更届」①を参照
⑵変更が生じてから30日以内
※下記「変更届」②を参照
⑶決算変更届:5年間毎期40日以内
・なお、監理技術者の変更も同じ
②あくまで「許可申請」の手続きに準じること
⑴申請書の作成
⑵証明書の取得(本籍地等)
③許可期限までに必ず申請
⑴1日でも過ぎると失効となる(土日祝日でも失効する)
⑵有効期間満了の3カ月前から30日前まで申請
・実費:知事、大臣とも5万円
⑶複数の許可がある場合は「とりまとめ」も一つの方法
①.経営業務管理責任者に関する必要書類等
②専任技術者に関する必要な書類等
③個人事業主又は法人役員:人の要件として必要な書類等
④個人事業主又は法人:財産の要件として必要な書類等
⑤営業所:施設の要件として必要な書類等
決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を許可申請した窓口に所定の書類で届け出るもの
①提出先
・知事許可業者の場合は、許可申請をした窓口(兵庫県は営業所の所在地を所管する施設の土木事務所)に提出
・大臣許可の場合大臣許可の場合も許可申請をした窓口(兵庫県は、兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室:神戸市中央区下山手通5-10-1(県庁1号館11階))に提出
②提出期限
・決算変更届は事業年度終了後、4ヶ月以内に提出
法人での建設業の場合、事業年度終了から2、3か月後あたりで税務署へ決算申告し、その申告の決算報告書の内容を元に残りの日数で決算変更届を作成
③期限内に提出されないと下記のリスクに注意
⑴許可の更新が受け付けてもらえない
⑵業種追加の申請も受け付けてもらえない
⑶個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分など(建設業法第28条)。
⑷決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合など(建設業法第50 条)
決算変更届に必要な書類等
決算変更届の表紙と
許可後も要件に該当の変更が生じれば、各種変更届提出義務
項目によって提出期限が設定され、手続きを怠ると、行政指導の対象になる可能性もあり
①以下の変更があった場合、2週間以内に変更届を提出
⑴経営業務の管理責任者
⑵専任技術者
⑶建設業法施行令第3条に規定する使用人
②以下は、30日以内に変更届を提出
・商号
・営業所の名称
・営業所の所在地、電話番号、郵便番号
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・資本金額
・役員等
・支配人
※変更事項によって証明する資料を添付:留意事項
商号や名称等、謄本の絶対的記載事項となっているものについては謄本の添付で可能。但し、その他の次項については、各種契約書や図面などの添付も必要になるので、添付書類が非常に多くなる。
公共工事を国・県・市町村等から直接請け負うための手続き
経営事項審査申請の3つの項目
①経営規模等評価結果通知書の発行申請:4つの指標
⑴建設業者の「経営規模の認定」:X値
・完成工事高=X1
・自己資本額及び利益額=X2
・利払前税引前償却前利益=X2
⑵同「技術力の評価」:Z値
・技術職員数
・元請完成工事高
⑶同「社会性の確認」:W値
・労働福祉の状況、建設業の営業継続の状況、防災活動への貢献の状況、法令順守の状況、建設業の経理の状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国政標準化機構が定めた規格による登録の状況
⑷同「経営状況の分析」:Y値
・純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、準資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー(絶対値)、利益剰余金(絶対値)
②総合評定値:P点算出
P点=0.25× X1 +0.15 ×X2 +0.2Y +0.25Z +0.15W
①標準的所要期間
⑴建設業許可申請
・約45日
⑵許可通知発行
⑶経営事項審査申請
・約45日
⑷結果通知書発行
⑸入札参加資格審査申請
・約45日
⑹資格者名簿登載専任技術者
⑺公共工事請負可能へ
②経営事項審査手続き全体の流れ
⑴経営状況分析申請を「登録経営状況分析機関」へ行う
⑵上記⑴の結果『経営状況分析結果通知書』を受取り
⑶管轄土木事務所へ毎期の「決算変更届書」を提出
・副本を控えとして保管
⑷都道府県土整備部 建設・不動産業課へ下記を請求
・『経営規模等評価請求及び総合評定値請求』
⑸上記建設・不動産業課より下記通知を受け取り
・『経営規模等評価通知及び総合評定通知』
①申請に必要な書類
⑴経営事項審査に係る鑑となる書類
⑵経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
⑶工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
⑷その他の審査項目(社会性等)
⑸技術職員名簿
⑹経営状況分析結果通知書
②添付する書類
⑴継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
⑵建設機械の保有状況一覧表
⑶工事経歴書
⑷経理処理の適性を確認した旨の書類
※①の6つ、②の4つ全て正本と副本を作成。①⑴~⑸と②はホッチキス止め。
※上記に「裏付け資料」を添付の上審査申請のこと
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