建設キャリアアップ登録行政書士として 事業者・技能者登録申請を承ります。

神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、大阪市など全国の事業者様に対応します。                                                                   【建設キャリアアップシステム:CCUS(Construction Career Up System)】

土交通省は令和5年度から「建設キャリアアップシステムの完全実施」実現を目標として取組み予定です。

事業者、技能者への多様なシステムによりメリットが期待されます。具体的には現場で働く技能者の保有資格、就労実績を登録することで、公正な評価と処遇改善と共に工事の品質向上と作業管理の効率化を図るものです。


事業者登録

法人、個人事業主・一人親方

調整

技能者の保有資格、社会保険加入状況把握など事業者の事務作業の効率化

 登録対応のメリット

①取引先への情報開示がしやすい

 ・雇用技能者数

 ・保有資格

 ・社会保険加入状況

②施工能力等の見える化

 ・技能者能力評価と連動

③管理上の資料の明確化

 ・出面管理のデータ化

 ・賃金や代金支払根拠資料等

 ④保険加入確認のCCUS活用原則化

 

 調整

 申請に必要な書類等

①事業者情報に関するもの

 ⑴事業者証明書類:建設業有の場合

  ・許可の証明書又は通知書

 ⑵事業者証明書類:建設業無の場合

  ・事業税の確定申告か納税証明書

  ・履歴事項全部証明書

  ・個人事業の開業届

 ⑶一人親方など

  ・所得税確定申告書か納税証明書

②社会保険等に関するもの

 ⑴健康保険

 ⑵年金保険

 ⑶雇用保険

 ⑷建設業退職金共済制度

 ⑸中小企業退職金共済制度

 ⑹労災保険特別加入

 

 

  

 

調整

 

 

  

 登録費用等

①事業者登録料(5年毎)

 ・一人親方:無料

 ・個人事業主       6,000円   

 ・資本金500万円未満 6,000円

 ・以後資本金額に応じて決定

②管理者ID利用料(毎年)

 ・①1件について     11,400円

 ・一人親方          2,400円

 

 

 公共工事から民間工事まで

Ⅰ 建退共のCCUS活用への完全移行

Ⅱ 社会保険加入確認のCCUS活用の原

  則化

Ⅲ 国直轄での義務化モデル工事実施

     等、公共工事等での活用 

 

技能者登録

現場に入り作業をされる方

外国人特定技能、技能実習生も対象

キャリアの見える化を図り、スキルアップ、処遇改善で将来の技能者確保

登録対応のメリット 

①正当な賃金や処遇を受ける機会へ

 ・個人カードに保有資格、就業履歴

 ・経験やスキルを客観的に表現可能

②建設業退職金共済事業との連携

 ・就労実績が明確に管理される

 ・退職金が適切に受け取れる

③スキルアップ、目標・計画設定へ

 ・技能者能力4段階レベル分け

 ・目指すキャリアが明確になる

  

 

 

申請に必要な書類等

①本人確認書類

 ⑴公的身分証明書で顔写真あり

  ・運転免許証

  ・マイナンバーカード

  ・パスポート(外国人は必須)

  ・在留カード(外国人は必須)

 ⑵顔写真なし書類

  ※お問い合わせください

  

②社会保険関係書類

 ⑴健康保険

 ⑵年金保険

 ⑶雇用保険

 ⑷建設業退職金共済制度

 ⑸中小企業退職金共済制度

 ⑹労災保険特別加入

③主任技術者証明書類

④登録機関技能者証明書類

⑤保有資格証明書類

⑥研修受講証明書類

⑦表彰証明書類

⑧就業履歴データ登録標準証明書

⑨外国籍証明書類等

調整

登録費用等

①技能者登録料:カード有効10年

 ⑴原則:詳細型   4,900円

 ⑵簡略型      2,500円

 ⑶詳細型への移行  2,400円

②60歳以上特例:2023年3月迄申請

 ⑴上記①より、各500円割引

 ⑵カードの有効期限15年

 

 

 

一人親方と個人事業主の違いについて

  一人親方の一般的な定義

 ・労働者を使用(雇用)しないで事業

 を行うことを常態とする者

 ・労災保険特別加入をしている者

・あるときは事業主として経営者の立

 場に立ち、また、あるときは技能労

 働者として雇用される者などです。

  

一人親方のCCUS上での定義

 ・「請負契約を結んで施工体制に事業

 者として登録される立場」であれば

 事業者登録が必要とあります。

 

登録情報変更・更新申請

事業者⇔技能者関連付け(変更申請)

技能者カード:簡易型から詳細型へ

事業者登録は5年毎の更新が必要です

キャリアアップシステム登録後も、登録情報は最新ものにキープします。

登録対応のメリット 

①建設業の許可保有していない事業者

 ・所在地
 ・電話番号
 ・代表者

建設業の許可を取得している事業者

 本店の所在地

 ・代表者

 などの変更は許可を取得した県や地

 方整備局に変更届の提出すると、1

 ~2カ月で国交省のデータベースが

 変更され、またCCUSも変更されま

 す。

 

変更登録の必要性

①技能者についての変更申請

 ⑴主たる事業所の変更
 ⑵社会保険関係情報の変更

 ⑶「技能者カード」詳細型への変更

  ・保有資格情報の追加登録

  ・研修等の受講履歴追加登録

 

  ※レベルアップ時に必要です。

 

更新手続きの概要

①更新手続きは有効期限の6ヶ月前から

 有効期限は新規登録完了月から数え

 て5年後の月末です。

②更新完了までの流れ

 ⑴CCUS事業者登録更新のお願い」

  メール受信

  ⇓

 ⑵更新の申請を行う

  ⇓

 ⑶事業者更新料のお支払い

  ⇓

 ⑷事業者更新完了

 

 

 



お問い合わせはこちらから