相続手続きは生前の「遺言書」や「家族信託契約書」などの有無で大きく異なります。
・「有り」:相続財産は、基本的に遺言書や家族信託契約書の記載の通りに分割や帰属を行います。
※通常、保管場所として自筆証書遺言ならご自宅、貸金庫、法務局などを、また公正証書遺言なら公証役場などの確認
・「無し」:法定相続人全員が集まって遺産分割協議をし、その同意が必要です。
※なお法定相続人が認知症などで判断能力が無い場合は、家庭裁判所が選任したその方の法定後見人が出席します。
ご家族の方が亡くなられ、本当にお辛いと思います。悲しみや寂しさ、何をすれば?など大変な状況ではないでしょうか。
先ずは市役所への死亡届、御葬儀、療養費の精算など、いろいろとございます。その後、更に遺品整理、相続人への遺産分割手続き、場合によっては税務面、登記面までの手続きが一定の期限の中で行う必要があります。
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被相続人とは、お亡くなり財産を遺された方です。
相続人代表者のご了解のもと、以下を請求取得します。
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
・本籍地が移動されていた場合は、それぞれの市役所から
②子ども(相続人)関係する留意部分
・認知事項の確認
・養子縁組事項の確認
・離婚歴等の事項確認
相続人は、亡くならた方から財産を引き継がれる方です。
相続人代表者のご了解のもと以下を請求取得、確認します。
①相続人全員の戸籍謄本
・被相続人との繋がり部分のある戸籍謄本との照合
②相続人確定前の注意項目
⑴同時死亡の推定該当の有無(再転相続等)
⑵二重の親子関係(実子、養子双方の確認)
⑶代襲原因の適格性(相続放棄は該当しない)
⑷代襲相続人の要件(被代襲者の子であること)
⑸被代襲者が養子の場合(被相続人の直系卑属確認)
⑹再代襲(兄弟姉妹は該当しない)
⑺胎児の権利能力(胎児は既に生れたものとみなす)
⑻相続人の欠格(但し、代襲相続は可能)
⑼相続人の廃除(但し、代襲相続は可能)
⑽相続放棄(代襲相続は生じない)
相続財産はプラスの不動産、預貯金等と マイナスの借入金などがあります。
ご面談
①ご説明
⑴相続の概要(相続開始日、相続人、相続財産、相続分)
⑵相続の選択(相続選択自由の原則、単純承認、限定承認、相続放棄:熟慮期間の3カ月)
⑶遺産分割(分割の意義、分割の対象、分割の方法、分割事由の原則、分割の時期、分割の効果)
⑷預金凍結(銀行口座への対応:公共料金、ローン、賃料入金等)
⑸ご留意事項
※相続人間の紛争等が生じた場合は業務の継続ができません。予めご了承ください。
②お聴きすること
⑴被相続人について(お亡くなりなった方のこと)
⑵相続人<ご相談者>について(分割協議前に家庭裁判所へ申立てを要する場合があります:判断能力が不十分の方、被後見人、未成年者、行方不明者、海外居住者、見知らぬ相続人、代襲相続人、印鑑登録していない方 などがおられる)
⑶相続財産(不動産、金融資産、その他債権債務等)
⑷遺産分割協議の進捗状況(今後のスケジュールと業務内容の確定のため)
⑸遺産分割の予定内容(どの財産を、誰が、どれだけ取得予定かの確認)
⑹相続人間に紛争性がないことのご確認。<紛争性がある場合は受任できません。提携の弁護士の先生をご紹介できます。>
③これからのスケジュール・ロードマップ
・本日の面談日から遺産分割協議成立までの予定をご提示(概ね本日、1カ月後、1か月半後、3カ月後)
④手数料の説明
・報酬額(税込み)、報酬に含まれない資料取得の手数料、交通費等の実費
⑤受任
・委任契約書、必要な委任状の受理、請求書の発行
⑥必要書類の提示・請求
・不動産:固定資産税納税通知書、登記済権利証(登記簿謄本は行政書士が入手)
・金融資産:通帳、カード、金融機関からの通知書など
・その他:被相続人の財産と思われる関係書類すべて、相続人が葬儀費用等の建て替えをした場合の領収書とその内容が分かる書類等
行政書士による基礎調査・資料収集
※調査にあたり受任契約書、必要な委任状を受領致します。
・戸籍謄本、固定資産税評価証明書、銀行関係等全て実印で作成
①被相続人、相続人調査(相続人の範囲を確定)
⑴被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
⑵相続人の戸籍謄本
②相続財産調査(経済的価値のある積極財産、債務)
⑴不動産(固定資産納税証明書に基づく、登記簿謄本の請求)
⑵金融資産(残高証明等)
⑶動産(自動車は売買実例価額、貴金属・美術品は鑑定書等)
⑷「財産目録」の作成
※遺産評価の基準時は分割時基準
③遺言調査:相続人に確認(遺言書の有無で「遺言執行」か、「遺産分割協議」に分かれる)
⑴自筆証書遺言の存在確認:貸金庫、書斎、仏壇、タンス、顧問の税理士、弁護士、行政書士、法務局など
⑵公正証書遺言:公証役場での「遺言検索システム」の利用
遺産分割協議書の作成
※必要に応じて相続登記や相続税について司法書士、税理士の各先生と連携いたします。
①相続関係説明図の作成
⑴認知、養子縁組、代襲相続の有無
⑵相続放棄の有無
②財産目録の作成
⑴不動産(土地、建物)
⑵金融資産(現金、預貯金、有価証券・債券)
⑶自動車
⑷貴金属・美術品
⑸その他
③遺産分割協議書の文案作成:相続人の人数分作成する
⑴どの相続人が、どの財産を、どれだけ取得するのか明記
⑵現在判明していない相続財産が、これから発見された場合の取得者を決定
※原則、再度の遺産分割協議は行いません
⑶住所の記載は印鑑登録証明書の通りに行う
⑷相続人ごとの「遺産分割協議書」を作成し、各自が署名・押印する。
④相続人と相続財産の調査報告、遺産分割協議書文案の相続人代表者への説明
・相続人全員に印鑑証明書のご用意を依頼します。
※海外在住の相続人の場合、印鑑証明書は在外領事発給の(署名証明となる)「サイン証明書」
・遺産分割協議成立予定日を決定します。
⑤相続人全員で遺産分割について協議
・行政書士は客観的立場となり記録、また要望ある場合に遺産分割協議について説明をします。
・相続人代表者が中心となって、遺産分割協議書文案について相続人全員で協議する。
⑥相続人代表者より遺産分割協議内容を聴取して「遺産分割協議書」を作成する。
・すみやかに作成します。
⑦相続人代表者に「遺産分割協議書」の内容を確認していただく。
⑴確認がとれたら(相続人ごとに作成した場合も)、署名・押印例のある作成見本をつくる。
⑵相続人(各自)に署名、押印、捨印をしていただく。
⑶2枚以上にわたる場合は、「契印」を必ず押印いただく。
※不動産登記、金融機関向けの相続手続きに必要な「相続届」と「委任状」にも署名・押印を同時にいただく。
・郵送でする場合はレターパックを利用
⑧相続人(代表者又は各自)から相続手続きの、署名・押印済みの必要書類の回収
・遺産分割協議書
・金融機関所定の相続届等
・不動産登記に必要な書類
・連携する税理士の相続税申告手続きに必要な書類
・上記に関する委任状
銀行、証券会社、生命保険の手続き等
【銀行の事例】
①1回目の訪問:預金者(被相続人)の死亡を通知
※入金、引き出しの取引停止となるので事前対応が必要
⑴口座振替の公共料金、ローン等の支払ができなくなる
⑵家賃収入、年金などの入金がされなくなる
②銀行の窓口は概ね次の3か所のいずれか
・最初に行った支店
・被相続人が口座開設していた支店
・相続センター(銀行の相続手続き専門部署)
③「相続届」を入手し、残高証明書の請求の必要書類
⑴行政書士代理:印鑑証明書、実印、行政書士の身分証明書
⑵被相続人に関する書類:死亡の確認ができる除籍謄本等、預金通帳とカード
⑶相続人代表者に関する書類:被相続人との相続関係を証明できる戸籍謄本、委任状、印鑑証明書
④遺産分割協議成立後に相続人代表者に「遺産分割協議書」と「相続届」をお渡し
・相続人代表者によって「相続届」の必要箇所に記載
⑤③と④の書類をまとめる
※海外在住の相続人の場合、印鑑証明書は在外領事発給の(署名証明となる)「サイン証明書」 、
住民票は(それに代わる)「在留証明書」、外国に帰化している場合は戸籍に代わって相続人で
あることを証明する「相続証明書」(通常は出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)を提出
⑥⑤の書類を銀行窓口に提出
⑦相続人の指定した口座に払戻し
※後日送付されて来る確認資料
⑴完了通知書
⑵支払済みの通帳
⑶名義変更をした場合は、その通帳
⑷計算書、振込票の控え 等
相続税の申告等について、また不動産の登記手続き
相続手続きと併行して、提携の税理士事務所、司法書士事務所をご紹介します。適時適切に手続きが進みます。
相続に関すること、円満な相続に繋がる遺言書、家族信託、任意後見制度なども含めて、お気軽にお問い合わせください。
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